遺言はなぜ必要か??

遺言には大きく分けると2つの目的があります。

目的① 相続財産についての争いを防ぐ

遺言がない場合は、相続人全員で話し合いにより相続財産を分けることになります。もちろん、法律は誰がどの程度の財産を相続するか、目安となる割合を決めています(例えば、「配偶者は相続財産の1/2、子どもは残り1/2」といった具合です)。しかし、決まっているのは割合だけですから、具体的に誰が何を相続するかは、相続人全員で決める必要があります。この話し合いがまとまらず、相続人同士の争いになることもあります。

遺言によって、誰が何を相続するかがハッキリしていれば、こうした争いを未然に防ぐことができます。

目的② 実情に合わせてふさわしく相続財産を分ける

目的①に記載した、法律が決めている目安となる相続割合では、各家庭の細かな事情に配慮することはできません。たとえば、家業を営むお宅に二人の子どもがいて、片方の子どもは家業を助けて苦楽を共にしてきたが、もう片方は家に全く寄り付かない、というケースを想定してみます。財産形成に貢献してきた前者の子どもに多くの財産を相続してほしいと考えるのは自然なことかもしれませんが、法律ではこの二人の子どもの相続する割合は同じになっています。

遺言があれば、法律が定める相続割合では配慮しきれないような、各家庭の実情に合わせたふさわしい財産の相続を実現することができます。

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埼玉県所沢市で行政書士をしている奥田将(おくだ まさる)と申します。13年間の自治体勤務を経て、2017年7月から行政書士として活動しています。”むずかしいことをやさしく、やさしいことをふかく”を目指して、執筆しています。